テールランプの保安基準の変遷と取り付け制限がある製品の具体例
2024年11月5日
自動車の保安基準は定期的に法改正が行われており、トラックのテールランプに関する規定も、年代ごとに変更されてきました。法改正によって古いモデルのテールランプが新しい基準を満たさなくなる場合、そのテールランプは、法改正よりも後の年式の車両には装着できません。
こちらでは、テールランプの保安基準の変遷について、ヤマダボディーワークスで扱っている製品を具体例にしながら詳しく見ていきましょう。
なお、本記事ではテールランプの保安基準のうち、法改正によって変更があった項目に焦点を当てています。現在のテールランプの保安基準についてより詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
>テールランプ・ブレーキランプの保安基準とは?車検に通る基準を解説!
・テールランプの保安基準の年代別の変遷
・年代別の具体的なテールランプの製品例
目次
テールランプの保安基準の変遷
テールランプとは一般的に、尾灯(テールランプ)、制動灯(ブレーキランプ)、および方向指示器(ウインカーランプ)が一体となったランプを指します。
テールランプの保安基準は、法改正に伴い新しい規定が追加され、強化される傾向にあります。そのため、年代が進むにつれて厳しくなっていくのが特徴です。
以下では、テールランプの保安基準が、年代ごとにどのように変遷してきたのかを、時系列に沿って詳しく解説します。
2005年までの保安基準
2005年12月31日以前に生産及び登録され、現在まで継続検査の自動車の場合、テールランプに関わる保安基準は以下のようになっています。
<尾灯>
照射部の面積:15㎠以上
視認範囲:上下15°、内側45°、外側80°
<制動灯>
尾灯と兼用の場合の明るさ:尾灯の光度の5倍以上
照射部の面積:20㎠以上
視認範囲:上下15°、内側45°、外側45°
<方向指示器>(長さが6mを超える自動車の場合)
照射部の面積:40㎠以上
視認範囲:後方10mの距離における地上2.5mまでの全ての位置から、その照明部を見通すことができるものであれば良い
2006年以降の保安基準
2006年1月1日以降に生産及び登録され、現在まで継続車検の自動車の場合、テールランプの保安基準は以下のようになっています。
<尾灯>
照射部の面積:15㎠以上
視認範囲:上下15°、内側45°、外側80°
<制動灯>
尾灯と兼用の場合の明るさ:尾灯の光度の5倍以上
照射部の面積:20㎠以上
視認範囲:上下15°、内側45°、外側45°
<方向指示器>(長さが6mを超える自動車の場合)
照射部の面積:40㎠以上
視認範囲:上下15°、内側45°、外側80°
また、上記の保安基準に加え、ECE規格に準拠していることが求められます。しかし、法改正の直後は社外品のテールランプへのECE認証制度が発達していなかったこともあり、ECE規格認証を取得していない製品もありました。
ECE規格認証を取得していないテールランプでも、配光試験などを行いECE規格認証に準拠していることを示す「試験成績書」を添付することで、新規検査などに合格しているケースがあります。
2012年以降の保安基準
2012年1月1日以降に生産された自動車および、同日以降に登録された車両(中古新規登録を含む)の場合、尾灯と制動灯の個数が2個(片側1個)に制限されています。
以前は4個(片側2個)の尾灯および制動灯を装着している車両もありましたが、法改正後の年式の車両へは取り付けができません。
保安基準の変化によって取り付け制限があるテールランプの具体例
先述のとおり、テールランプに関する規定は、法改正によって徐々に厳しくなっています。しかし、法改正が行われる前に設計されたテールランプは、改正後の新基準の内容は考慮されていません。
そのため、法改正後の規定に適合していない製品も存在します。そのような新基準に適合していないテールランプは、改正後の年式に該当する車両には装着できません。
そこで、法改正によって装着できる車両が制限されているテールランプについて、実際にヤマダボディーワークスで扱っている製品を例にご紹介します。
2006年以降の年式の車両に取り付けができないテールランプ
以下に挙げるのは、2006年の法改正前のモデルであり、ECE規格認証に準拠していない製品です。したがって、2005年12月31日までに生産および登録され、現在まで継続車検の車両にしか取り付けができません。
【2006年の法改正前の商品例】
2012年以降の年式の車両に取り付けができないテールランプ
以下は、2012年の法改正前のモデルです。そのため、2011年12月31日までに生産および登録(中古新規登録を含む)され、現在まで継続車検の車両にしか取り付けができません。
【2012年の法改正前の商品例】
こちらのテールランプは、画像の左2個が尾灯および制動灯となっています。それぞれ1個ずつ(合計2個)として登録されているため、法改正後の個数制限で不適合となってしまいます。
現在の保安基準に適合するテールランプ
現在の保安基準に適合するように設計されているテールランプも、一部ご紹介します。以下の製品のように、商品ページの仕様に「ECE規格認証取得品」と記載があるものは、個数制限に適合している商品です。
また、現在の基準に適合しているテールランプは、法改正前の年式に該当する車両であっても、全ての年式の車両に取り付けができます。
【現在の基準に適合している商品例】
まとめ
トラックのテールランプに関する保安基準は、定期的に法改正が行われており、規定が徐々に厳しくなっていく傾向です。そのため、古いモデルのテールランプは、新しい年式のトラックに取り付けができないことがあります。
ヤマダボディーワークスでは、現在の保安基準に適合するテールランプはもちろん、法改正前の補修品も扱っています。テールランプの取り付けや交換の際は、ぜひご活用ください。