テールランプ・ブレーキランプの保安基準とは?車検に通る基準を解説!

2023年5月1日

テールランプは自動車の安全のために、色や取り付け位置などが細かく法令で規制されています。純正のテールランプは適合品が正しい位置に取り付けられているため、心配ありませんが、テールランプを異なる種類に交換する場合は、不正な改造にならないか注意が必要です。

テールランプが適切に取り付けられていないと、車検に通らないだけでなく、罰則を受ける可能性もあります。こちらでは、テールランプに関する保安基準の解説と、車検で引っかかりやすいポイントを紹介します。

テールランプの保安基準

テールランプ

テールランプに定められている基準の中でも、主要な「個数」「色」「明るさ」「取り付け位置」について解説します。

テールランプの保安基準

個数 2個
赤色
明るさ 夜間に後方300mから点灯を確認できるもの
(光源が5W~30Wで照明部の大きさが15㎠以上)
取り付け位置 ・高さが0.35〜2.1m
・自動車の最外側から400mm以内
・左右対称

個数

テールランプの数は2個と定められています。道路運送車両の保安基準 第37条(尾灯)には、テールランプの個数について以下の記述があります。

「自動車の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、尾灯を後面に1個備えればよい。」

(尾灯)
第三十七条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、尾灯を後面に一個備えればよい。

引用:道路運送車両の保安基準 | e-Gov法令検索

つまり、トラックは後面の両側にテールランプを備える必要があります。

テールランプの色で認められているのは、赤色だけです。道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第128条(尾灯)には、テールランプの色について以下の記述があります。

明るさ

テールランプの明るさは、夜間に後方300mから点灯を確認できるもの(光源が5W〜30Wで照明部の大きさが15㎠以上)とされています。道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第128条(尾灯)には、テールランプの明るさについて以下の記述があります。

尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その 照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W 以上で照明部の大きさが15㎠以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える 尾灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15㎠以上)であり、かつ、 その機能が正常である尾灯は、この基準に適合するものとする。

引用:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】<第二節>第128条(尾灯)│国土交通省

取り付け位置

テールランプの取り付け位置は高さが0.35〜2.1m、自動車の最外側から400mm以内左右対称とされています。道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第128条(尾灯)には、テールランプの取り付け位置について以下の記述があります。

三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下、下縁の高さが地上0.35m以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。

四 後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。

五 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。)。

引用:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.3.27】<第二節>第128条(尾灯)│国土交通省

部品はUN(ECE)部品認証取得品である必要がある

テールランプが車検に通るか判断したい場合は、「UN(ECE)部品認証取得品」であるかどうかで判断できます。UN(ECE)基準とは国連欧州経済委員会が作成した基準で、世界各国の統一した性能および品質を基準化したものです。ランプだけでなく、ミラー、タイヤ、ガラスなどの多くの自動車部品が規定されています。

UN(ECE)部品認証を取得したテールランプは、明るさや発光などの基準を元に検査を受け、認証を受けた製品です。UN(ECE)部品認証取得品には、Eマークと認証番号が記載されています。


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ブレーキランプの保安基準

ブレーキランプ

ブレーキランプもテールランプと同様に、主要な「個数」「色」「明るさ」「取り付け位置」の基準について解説します。

ブレーキランプの保安基準

個数 2個
赤色
明るさ ・昼間に後方100mから点灯を確認できる
 (光源が15W~60Wで照明部の大きさが20㎠以上)
・テールランプ単体の光度の5倍以上
 (テールランプと兼用の場合)
取り付け位置 ・高さが0.35〜2.1m
・自動車の最外側から400mm以内
・左右対称

個数

道路運送車両法で定められているブレーキランプの数は、2個です。ハイマウントストップランプも合わせると3個となる自動車が多いのですが、ハイマウントストップランプは「補助制動灯」であるため、ブレーキランプ(制動灯)とは別の基準が設けられています。

道路運送車両の保安基準 第39条(制動灯) には、ブレーキランプの個数について以下の記述があります。

自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、制動灯を後面に1個備えればよい。

引用:道路運送車両の保安基準【2017.2.9】第39条(制動灯)│国土交通省

ブレーキランプの色は、テールランプと同様に赤色とされています。道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第134条(制動灯)には、ブレーキランプの色について以下の記述があります。

明るさ

ブレーキランプの明るさは、昼間に後方100mから点灯を確認できる(15W〜60Wで照明部の大きさが20㎠以上)、テールランプと兼用の場合はテールランプ単体の光度の5倍以上となっています。道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第134条(制動灯)には、ブレーキランプの明るさについて以下の記述があります。

一 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ
の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が
15W以上で照明部の大きさが20cm2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備
える制動灯にあっては、光源が15W以上60W以下で照明部の大きさが20cm2以上)であり、かつ、その機能が正常な制動灯は、この基準に適合するものとする。

二 尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ又は後部上側端灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。

引用:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】第134条(制動灯)│国土交通省

取り付け位置

ブレーキランプの取り付け位置は高さが0.35〜2.1m、自動車の最外側から400mm以内で左右対称とされています。道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第134条(制動灯)には、ブレーキランプの取り付け位置について以下の記述があります。

二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備
える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下(二輪自動車に備えるものに
あっては地上1.5m以下)、下縁の高さが地上0.35m以上(二輪自動車に備えるものにあ
っては地上0.25m以上、セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35m以上に取り付け
ることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるよう
に取り付けられていること。

~中略~

ロ 後面の両側に備える制動灯が左右2個ずつであり、下側に備える制動灯にあって
は、照明部の上縁の高さが地上1,500mm以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車並び
に除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては、地上2,100mm
以下)であり、かつ、照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内となるように
取り付けられていること。

引用:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】第134条(制動灯)│国土交通省


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テールランプの保安基準に関するよくある疑問

テールランプを改造したり純正品以外に交換したりするときに、問題になりやすいポイントを解説します。

クリアテールランプ・スモークテールランプは車検に通る?

純正品のテールランプは、レンズの色が赤色や橙色になっているものが多く存在します。ドレスアップを目的として、レンズが透明なクリアテールランプや黒みがかっているスモークテールランプに交換した場合、車検に通るのか疑問に思う人も多いでしょう。

クリアテールランプ、もしくはスモークテールランプが装着されているからというだけでは、車検に通らない理由にはなりません。ただし、車検に通るかどうかの基本的な考え方として、先述した保安基準に適合しているかどうかが重要となります。

クリアテールやスモークテールランプに変更したことによって、テールランプの色が変わったり、光度が足りなくなったりして保安基準に適合しない場合は車検に通りません。純正品以外のテールランプを取り付けている場合は、車検に引っかかってしまう可能性があります。

LEDへの交換は車検に影響がある?

白熱灯のテールランプからLEDテールランプに交換することは問題ありませんが、車検に対応した製品を選ぶようにしましょう。

交換作業を行うときは、元のテールランプと電気配線のコネクターの形状が異なることが多く、そのままでは配線を接続できないことがあります。その場合は変換ハーネスという、形状が異なる2つのコネクターが付いた配線を使うことで、車両配線に接続可能です。

また、白熱灯とLEDでは電球そのものの抵抗値が異なるため、電球を交換するだけでは正常に作動しない可能性があります。対策を行わずに電球の交換だけを行うと、球切れセンサーのウォーニングランプが点灯したり、ヒューズが切れたりする可能性があります。各テールランプのメーカーからLEDテールランプウォーニングキャンセラーという、適当な抵抗となる製品があるため、合わせて取り付けましょう。

さらに、従来のテールランプの色や明るさと異なるLEDを装着すると、保安基準に適合せずに車検に通らない可能性もあるため、注意しましょう。

テールランプが割れていても車検は通る?

テールランプが割れていたら、基本的には車検に通りません。道路運送車両の保安基準 第128条には「尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと」という記述があります。

しかし、損傷の程度には詳しい規定がないため、機能上問題のない小さな欠けや亀裂であれば車検に通ることもあります。最終的には検査官の判断に依存するため、判断が難しい場合は指定整備工場で実際に見てもらうと良いでしょう。

保安基準を満たしていない場合はどうなる?

テールランプが保安基準を満たしていない場合は、車検に引っかかってしまいます。車検に通らなかった場合は、テールランプを純正品に戻すなどの適切な修理を行ってから再検査を受けなければなりません。

車検時以外でも、街頭検査で不適合を指摘されたり、罰則を受けたりする場合があります。不適合を指摘された場合は整備命令を受けてしまったり、違反点数が付いたりすることがあるため、テールランプの改造を行う場合は法令に則り正しく行いましょう。

テールランプの保安基準を押さえた車検対策を!

テールランプの交換や改造を行う場合は保安基準を確認し、車検に対応した製品を選びましょう。「個数」「色」「明るさ」「取り付け位置」がポイントとなります。また、LEDテールランプに変更する場合は、接続方法を正しく行い、正常に作動するように取り付けましょう。

ヤマダボディーワークスで扱っているテールランプは、ECE規格認証を取得している商品を主に販売しています。また、製品に対応した変換ハーネスや、LEDテールランプウォーニングキャンセラーも扱っています。合わせて取り付けることで、手軽にLED化ができるため、ぜひご活用ください。

また、ヤマダボディーワークスでは、必ず車両への適合確認と付属品の提案も行っています。車両とランプの相性が分からない場合や、配線の接続に必要な部品に悩んでいる場合は、気軽にお問い合わせください。

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