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バックカメラがないと車検に通らない?法改正による義務化について徹底解説

2025年9月9日

2021年6月の法改正により、自動車にはバックカメラを含む「後退時車両直後確認装置」の搭載が義務付けられました。対象となる車両は、後退時車両直後確認装置を搭載していないと保安基準に不適合となり車検に通りません。

この記事では、どのような車両が義務化の対象になるかに加え、車検に通るためのポイントも詳しく解説します。


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【この記事で分かること】

  • ・バックカメラがないと車検に通らないのか
  • ・設置が義務付けられている車両
  • ・車検前に確認すべきバックカメラのポイント

対象車両が車検に通るにはバックカメラなどの確認装置が必要

2021年6月、国土交通省は自動車への「後退時車両直後確認装置」の搭載を義務化しました。

義務化対象の車両は、バックカメラ・検知システム・ミラーのいずれかを搭載しなければなりません。これらの装置が未搭載、または正常に機能していない場合、保安基準不適合となり車検に通りません。

なお、検知システムとは車両の後部(リヤバンパーなど)に、障害物に反応するソナーセンサーを備え、障害物に反応してブザーで運転者に知らせるシステムのことです。

上記の通り、「後退時車両直後確認装置」にはバックカメラのほか、検知システム・ミラーが含まれますが、当記事では読みやすさを考慮し、原則として「後退時車両直後確認装置」は「バックカメラ」として説明しています。あらかじめご留意ください。

バックカメラ搭載が義務付けられた背景

バックカメラ搭載が義務付けられた背景
バックカメラ搭載が義務付けられた背景

画像出典:四輪車後退時の事故|公益財団法人 交通事故総合分析センター

バックカメラ取り付け義務化の主な目的は、後退時に発生する事故の防止です。

自動車は構造上、車両直後が完全な死角となるため、ドライバーは子供や障害物のような危険を見落としがちです。しかし、バックカメラなどの確認装置があれば、目視では確認できない危険をいち早く発見できます。

交通事故総合分析センター(ITARDA)の「四輪車後退時の事故」によれば、バックカメラなどの装置が普及しはじめた2010年代以降、後退時の事故件数は減少傾向にあることが分かります。(「後退四輪車による事故の発生状況」および「図1 乗用車の総生産台数に占めるバックカメラの装着率推移」参照)この統計データは、技術的な安全装置が実際の事故防止に大きく貢献していることを裏付けているといえるでしょう。

しかしながら、「後退四輪車による事故の発生状況」のグラフから分かるように、全死傷事故の件数が減少する中で、後退事故の減少幅は緩やかであるため、全死傷事故に占める後退事故の構成率は高まっています。そのため、依然として積極的な対策の必要性が増している状況です。

また、バックカメラの義務化は、国際的な安全基準に合わせるという目的もあります。

国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で、「後退時車両直後確認装置に係る協定規則(第158号)」が採択されました。これを受け、グローバルな基準との整合性も踏まえて日本でも法制度が整備されたのです。

参考:車両後退時の事故防止のための国際基準を導入します|国土交通省

バックカメラ義務化の対象・対象外となる車両

バックカメラ搭載の義務化は、全ての車両が対象となるわけではありません。対象外の車両はバックカメラを取り付けていなくても法的に問題はなく、車検も通ります。ここからは、どのような車両がバックカメラ搭載義務化の対象となっているのかを解説していきます。

対象となる車両

バックカメラ搭載義務化の対象となるのは、以下の「車種」と「製造時期」の2点の条件をどちらも満たしている車両です。

【車種】
乗用車やトラック、バスなどほとんどの四輪車が対象です。ただし、以下の車両は対象外となっています。

  • ・二輪自動車
  • ・側車付二輪自動車
  • ・三輪自動車
  • ・カタピラ及びそりを有する軽自動車
  • ・大型特殊自動車
  • ・小型特殊自動車
  • ・被牽引自動車
  • ・後退時車両直後確認装置を備えることができないものとして告示で定める自動車

【製造時期】
以下に該当する車両が義務化の対象となります。

  • ・2022年5月以降の新型車
  • ・2024年11月以降の継続生産車

つまり現在では、全ての新車がバックカメラ搭載義務化の対象となっています。

対象外となる車両

すでに説明したように、多くの既存車両はバックカメラ搭載義務化の対象外です。

「2022年5月以降の新型車」「2024年11月以降の継続生産車」に該当しない車両は、一度登録を抹消した後に再登録しても対象車両にはなりません。バックカメラを後付けしなくても法的に問題なく、車検もそのまま通すことができます。

ただし、後退時の安全性を高めるためにも、義務化対象外の車両でもバックカメラを取り付けることが推奨されます。

バックカメラの認証制度は車両単位から装置単位に移行している

バックカメラ搭載の義務化に伴い、関連する法律や制度も改正が進んでいます。たとえば、2023年9月の保安基準改正により、バックカメラシステムは「車両単位」ではなく「装置単位」で認証を受けられるようになっています。

これまでバックカメラは、車両全体の型式認証の一部として扱われており、特にトラックでは、荷台を含めた架装全体での認証が必要でした。

そのため、メーカー純正以外のバックカメラシステムを付けた場合は、1台ごとに新規検査においてバックカメラシステムが協定規則(UN-R158)に適合していることを証明しなくてはならず、大変な手間がかかっていました。

しかし、今回の改正によりバックカメラ単体で認証が受けられるようになり、検査時の手続きが簡素化されたのです。

したがって今後は、保安基準に適合した認証済みバックカメラを取り付けることが重要となります。バックカメラを後付けする際には、装置単位の認証を受けている製品かどうかを購入前に必ず確認しましょう。

参考:後退時車両直後確認装置の装置認証等について

車検に通るために満たすべきバックカメラの保安基準

バックカメラが義務化されたことで、車検時にバックカメラの有無や機能面がチェックされるようになりました。なお、新規登録時も継続車検時も同一の保安基準に基づいて確認されますが、新規登録時は数値に基づき厳密に測定されるのに対し、継続車検では、距離やサイズを細かく測定するのではなく目視で確認されるのが一般的です。
バックカメラが原因で車検に不適合になることがないよう、確認すべきポイントを解説します。

参考:第146条の2(後退時車両直後確認装置)
道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令及び 道路運送車両の保安

バックカメラの装置型式指定の要件

バックカメラが装置単位での認証(装置型式指定)を受けるためには、以下の視界要件を満たす事が求められます。

バックカメラで確認できる範囲・条件

画像出典:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2024.9.20】 別添129(後方視界看視装置

車体の後方0.3mの位置から3.5mの範囲において、高さ0.8m、直径0.3mの物体が確認できること

カメラの取り付けの向きがずれていて後方が見切れている場合、映している場所が指定の範囲から外れている場合、映らない位置にカメラを設置している場合などは、車検に通りません。

また、カメラのレンズが汚れや障害物によって妨げられている場合も、車検に通らない可能性があるので注意が必要です。

カメラの取り付け位置

カメラは他の車両の機能を損なわず、かつ安全に取り付けなければなりません。カメラがナンバープレートの文字を隠したり、ナンバー灯の光を遮ったりする場合は車検に通らないことがあります。

また、カメラは安全上支障がないように取り付けなければならず、車体から突出する場合は注意が必要です。高さ2m以下に取り付けるカメラは、「装置外部表面に曲率半径2.5mm未満の突起を有さないこと」とされています。つまり、カメラや取り付けステーに鋭い突起がある場合は車検に通りません。

モニターの取り付け位置

モニターの取り付け位置にも注意が必要です。

バックカメラの映像を映すためのモニターは、運転者が見やすいよう、運転席の周辺に取り付けられます。しかし、運転者が見渡せなければならない車両前方の範囲は法令によって定められており、運転時の視界の妨げとなる位置にモニターを設置することはできません。

なお、ピラー、ワイパー、後写鏡、ハンドルについては、視界の妨げになる位置にあってもよいとされています。

大きなモニターも、ダッシュボードの上に置くと視界を遮って車検に通らないことがあるので気をつけましょう。

参考:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.6.5】 第105条(運転者席)車検前に確認すべきバックカメラのポイント

義務化対象の車両は、バックカメラなどの装置が保安基準に適合していないと、車検に通りません。車検で不適合と判断されたまま公道を走行すると、車検切れ運転と同等の扱いになり、道路運送車両法違反となります。

車検切れ運転は6点の違反点数と30日免許停止、さらに6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

そこでここからは、車検前に確認しておきたいバックカメラのポイントを見ていきましょう。

バックカメラが正常に作動しているか

バックカメラが取り付けられていても、故障して映らなかったり、表示に乱れがあったりすると保安基準不適合になります。

バックカメラが付いているから大丈夫だろうと慢心せず、車検前には正常に作動するかどうかを確認しましょう。安全な場所でシフトをバックに入れると、バックカメラの作動確認ができます。

バックカメラが認証を受けているか

車検前には、バックカメラが装置単位で認証を受けているかどうかも確認しましょう。

バックカメラには様々な製品があり、中には機能や構造が保安基準を満たしていないものがあります。そのような製品を取り付けると、車検に通らない可能性があります。バックカメラを交換したり後付けしたりする場合は、装置単位で認証を受けた製品かどうかを確認することが重要です。

ヤマダボディーワークスで取り扱っている市光工業のバックカメラは、認証を取得済みです。確実に車検の基準を満たしているので安心して車検を受けられます。

なお、義務化対象外の車両であれば、認証がないバックカメラを搭載していても車検に通る場合があります。


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バックカメラの取り付けに問題がないか

装置単位で認証を受けたバックカメラやモニターでも、取り付け方法に問題があると車検に通らないケースがあります。たとえば、バックカメラがナンバープレートを隠したり、モニターが運転者の視界を妨げたりしていると、保安基準に適合しません。

取り付けに問題があった場合、バックカメラ搭載が義務化されていない車両であれば、バックカメラを取り外すことで車検を通すことが可能です。一方、義務化対象の車両は再度設置し直す必要があります。

また、突起を有していたり、発光したりするような保安基準に適合しない製品を付けた場合も車検に通りません。

バックカメラ義務化対象外の既存車両の取り扱い

義務化の対象外となる既存の社用車についても、使用実態に応じてバックカメラを後付けすることが望ましいといえるでしょう。

たとえば、後方視界が限られるトラックや、運転に不慣れな従業員が使用する車両など、事故リスクが高い車両に優先的にバックカメラを取り付ければ、後退時の事故リスクの低減につながります。

なお、オーディオやナビがない車両であっても、バックカメラの後付けは可能です。事故のリスクを少しでも減らすために、義務の有無にかかわらず、積極的な導入を検討しましょう。

まとめ

2021年6月に法改正が行われ、一部の自動車に後退時車両直後確認装置(バックカメラなど)の設置が義務付けられました。義務化の対象となる自動車は、バックカメラを取り付けていない、もしくは正常に作動していないと車検に通りません。

また、バックカメラの義務化に伴い、バックカメラは装置単位で認証を受けられるようになりました。義務化の対象となる車両には、認証を受けているバックカメラを取り付けましょう。

ヤマダボディーワークスで取り扱っている市光工業のバックカメラは、認証を取得済みです。トラックのバックカメラの後付けや交換を考えている方は、ぜひご活用ください。

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